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耐震補強

新耐震基準でも、平成12年以前に建てられた木造住宅は
安心できません!ぜひ耐震診断を受けて下さい!

阪神・淡路大震災の被害データ見ますと、倒壊等の被害が昭和56年(1981年)以前の建物に集中しております。
これは単に古い建物だからというだけでなく、建てた当時の耐震基準に理由があります。
旧耐震基準では、震度5程度の地震に耐えられることが目安でした。
それ以降の新耐震基準では、震度6~7程度の大きな地震でも崩壊・倒壊しないことを目標に致しました。

しかし、阪神淡路大震災では新耐震基準でも倒壊を免れなかった家屋がかなりありました
その中で周囲の家は全壊なのに倒壊しなかった家がありました。
それも木造3階建て木造3階建ては建築基準法・令第82条に基づく構造計算を行い必ず必要なホールダウン金物を付けなければならなかったのです。
それは、ホールダウン金物のおかげで「柱のほぞ抜け」が起こらなかったからです!
阪神・淡路大震災を契機にさらに耐震基準がさらに見直されました。
平成12年の建築基準法改正で平屋・2階建でもホールダウン金物を取り付けることを義務付けされました。

昭和56年6月以降の新耐震基準の住宅の壁量は、現在の基準と変わりませんが柱・筋交につける金物が付いていないか、地震時の柱等の引き抜き耐えられるだけの強度が不足している金物がほとんどです。
実際、新耐震基準で建てられた建物でもなんと84%が現行の耐震基準を満たしていないという調査結果も報告されています。

平成12年以前に建てられた家屋に住んでいる方はぜひ耐震診断を受けて下さい、
昭和56年以降の建物の耐震補強工事は比較的安価費用で改修工事ができます。

弊社では、リフォームを目的にお見積りの方は
無料にて耐震診断を行ないます。